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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第17条(人工妊娠中絶一時金に係る認定等)

  1. 内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給する。
  2. 2.第五条第二項及び第三項の規定は、前項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(次条第一項及び第十九条において単に「請求」という。)について準用する。

この条文の基本情報

人工妊娠中絶一時金に係る認定等とは何ですか?

定義人工妊娠中絶一時金に係る認定等とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第17条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第17条(人工妊娠中絶一時金に係る認定等)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第17条の条文原文は「内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給す…」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第17条は第三節 人工妊娠中絶一時金の支給に置かれています。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第17条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第16条です。
  7. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第17条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/17

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