旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第40条(旧優生保護法補償金等支払基金)
- 前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。)に要する費用(補償金等支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。
- 2.基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。
この条文の基本情報
旧優生保護法補償金等支払基金とは何ですか?
定義旧優生保護法補償金等支払基金とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第40条に定められた規定で、「前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第40条(旧優生保護法補償金等支払基金)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第40条の条文原文は「前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第40条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第39条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第40条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/40