令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和九年七月三十一日とする。
この条文の基本情報
法第十二条第一項の政令で定める日の特例とは何ですか?
定義法第十二条第一項の政令で定める日の特例とは、令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)は、日本の令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の条文原文は「前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。」で始まります。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和6年1月11日です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の前の条は令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の次の条は令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条です。
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- 正式書式
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000004 - 本サイト収録
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000004/2
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