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令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第3条(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

この条文の基本情報

法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例とは何ですか?

定義法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例とは、令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条に定められた規定で、「第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)は、日本の令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条の条文原文は「第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和6年1月11日です。
  4. 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条の前の条は令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条です。
  6. 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条の次の条は令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000004
  • 本サイト収録令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000004/3

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