次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
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- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は令和六年政令第四号です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和6年1月11日です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 9 条です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和九年七月三十一日とする。
第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和七年六月三十日とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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