令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和七年六月三十日とする。
この条文の基本情報
法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日とは何ですか?
定義法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日とは、令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条に定められた規定で、「第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和七年六月三十日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)は、日本の令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の条文原文は「第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和七年六月三十日とする。」で始まります。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和6年1月11日です。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の前の条は令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条です。
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- 正式書式
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000004 - 本サイト収録
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000004/4
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