貯留権等の登録に関する政令 第10条(登録記録の滅失と回復)
経済産業大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。
この条文の基本情報
登録記録の滅失と回復とは何ですか?
定義登録記録の滅失と回復とは、貯留権等の登録に関する政令第10条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第10条(登録記録の滅失と回復)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第10条の条文原文は「経済産業大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第10条は第二章 試掘権登録簿に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第10条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第9条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第10条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第11条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/10