貯留権等の登録に関する政令 第35条(職権による登録の抹消)
- 経済産業大臣は、登録を完了した後に当該登録が第二十条第一号、第二号又は第十一号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登録の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは当該登録を抹消する旨を通知しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
職権による登録の抹消とは何ですか?
定義職権による登録の抹消とは、貯留権等の登録に関する政令第35条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録を完了した後に当該登録が第二十条第一号、第二号又は第十一号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第35条(職権による登録の抹消)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第35条の条文原文は「経済産業大臣は、登録を完了した後に当該登録が第二十条第一号、第二号又は第十一号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有…」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第35条は第一節 通則に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第35条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第34条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第35条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第36条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/35