貯留権等の登録に関する政令 第50条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。
この条文の基本情報
根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限とは何ですか?
定義根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限とは、貯留権等の登録に関する政令第50条に定められた規定で、「民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第50条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第50条の条文原文は「民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第50条は第三節に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第50条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第49条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第50条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第51条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/50