貯留権等の登録に関する政令 第53条(信託の登録の申請方法等)
- 信託の登録の申請は、当該信託に係る登録対象権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
- 2.信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。
- 3.信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による登録対象権利の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の申請方法等とは何ですか?
定義信託の登録の申請方法等とは、貯留権等の登録に関する政令第53条に定められた規定で、「信託の登録の申請は、当該信託に係る登録対象権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第53条(信託の登録の申請方法等)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第53条の条文原文は「信託の登録の申請は、当該信託に係る登録対象権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第53条は第四節に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第53条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第52条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第53条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第54条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/53