貯留権等の登録に関する政令 第56条(職権による信託の変更の登録)
- 経済産業大臣は、信託財産に属する登録対象権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
- 一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による登録対象権利の移転の登録
- 二信託法第八十六条第四項本文の規定による登録対象権利の変更の登録
- 三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
この条文の基本情報
職権による信託の変更の登録とは何ですか?
定義職権による信託の変更の登録とは、貯留権等の登録に関する政令第56条に定められた規定で、「経済産業大臣は、信託財産に属する登録対象権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第56条(職権による信託の変更の登録)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第56条の条文原文は「経済産業大臣は、信託財産に属する登録対象権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第56条は第四節に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第56条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第55条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第56条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第57条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/56