貯留権等の登録に関する政令 第65条(仮登録に基づく本登録)
- 貯留権等に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
仮登録に基づく本登録とは何ですか?
定義仮登録に基づく本登録とは、貯留権等の登録に関する政令第65条に定められた規定で、「貯留権等に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第65条(仮登録に基づく本登録)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第65条の条文原文は「貯留権等に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第65条は第五節に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第65条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第64条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第65条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/65