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貯留権等の登録に関する政令 第65条(仮登録に基づく本登録)

  1. 貯留権等に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

仮登録に基づく本登録とは何ですか?

定義仮登録に基づく本登録とは、貯留権等の登録に関する政令第65条に定められた規定で、「貯留権等に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貯留権等の登録に関する政令第65条(仮登録に基づく本登録)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 貯留権等の登録に関する政令第65条の条文原文は「貯留権等に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」で始まります。
  3. 貯留権等の登録に関する政令第65条は第五節に置かれています。
  4. 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
  5. 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貯留権等の登録に関する政令第65条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第64条です。
  7. 貯留権等の登録に関する政令第65条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341
  • 本サイト収録貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/65

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