貯留権等の登録に関する政令 第73条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
貯留権等登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
個人情報の保護に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義個人情報の保護に関する法律の適用除外とは、貯留権等の登録に関する政令第73条に定められた規定で、「貯留権等登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第73条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第73条の条文原文は「貯留権等登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第73条は第五章に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第73条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第72条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/73