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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第1条(対象範囲)

  1. 特定事業主は、次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定により職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握、分析及び目標の設定(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。
  2. 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十三号、第十四号及び第十六号を除く。)に掲げる職員
  3. 二委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの
  4. 三給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員
  5. 2.特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号及び第六号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。
  6. 3.特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。
  7. 一地方公務員法第三条第三項第一号の二から第五号までに掲げる職員
  8. 二給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員

この条文の基本情報

対象範囲とは何ですか?

定義対象範囲とは、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第1条に定められた規定で、「特定事業主は、次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第1条(対象範囲)は、日本の次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第1条の条文原文は「特定事業主は、次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は令和6年10月31日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第1条の次の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002095
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002095/1

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