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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

  • 令和六年内閣府令第九十五号・省令・公布 令和6年10月31日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第九十五号です。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は令和6年10月31日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令は全 6 条です。
  6. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第1条(対象範囲)別タブ ↗

特定事業主は、次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定により職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握、分析及び目標の設定(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。

一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十三号、第十四号及び第十六号を除く。)に掲げる職員

二委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの

三給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員

2特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号及び第六号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。

3特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。

一地方公務員法第三条第三項第一号の二から第五号までに掲げる職員

二給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員

第2条(育児休業等)別タブ ↗

法第十九条第三項に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一配偶者出産休暇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第九号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)

二育児参加のための休暇(人事院規則一五―一四第二十二条第一項第十号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)

第3条(育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握)別タブ ↗

特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間における職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に関し、次に掲げる事項を把握するものとする。

一男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況

二男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を取得した者の数の割合

三職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項

第4条(把握項目の分析)別タブ ↗

特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

第5条(法第十九条第二項第二号の目標)別タブ ↗

特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一男性職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況

二内部部局等に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

三内部部局等以外に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

附則
本文附則

この府令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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