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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第3条(育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握)

  1. 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間における職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に関し、次に掲げる事項を把握するものとする。
  2. 一男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況
  3. 二男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を取得した者の数の割合
  4. 三職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項

この条文の基本情報

育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握とは何ですか?

定義育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握とは、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条に定められた規定で、「特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間における職員の育児…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条(育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握)は、日本の次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条の条文原文は「特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間における職員の育児…」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は令和6年10月31日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条の前の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条です。
  6. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条の次の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002095
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002095/3

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