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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第2条(育児休業等)

  1. 法第十九条第三項に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一配偶者出産休暇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第九号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)
  3. 二育児参加のための休暇(人事院規則一五―一四第二十二条第一項第十号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)

この条文の基本情報

育児休業等とは何ですか?

定義育児休業等とは、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条に定められた規定で、「法第十九条第三項に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条(育児休業等)は、日本の次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条の条文原文は「法第十九条第三項に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は令和6年10月31日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条の前の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第1条です。
  6. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条の次の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002095
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002095/2

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