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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第4条(把握項目の分析)

特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

この条文の基本情報

把握項目の分析とは何ですか?

定義把握項目の分析とは、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条に定められた規定で、「特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条(把握項目の分析)は、日本の次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条の条文原文は「特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法に…」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は令和6年10月31日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条の前の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条です。
  6. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条の次の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002095
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002095/4

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