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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第5条(法第十九条第二項第二号の目標)

  1. 特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一男性職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況
  3. 二内部部局等に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間
  4. 三内部部局等以外に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

この条文の基本情報

法第十九条第二項第二号の目標とは何ですか?

定義法第十九条第二項第二号の目標とは、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第5条に定められた規定で、「特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第5条(法第十九条第二項第二号の目標)は、日本の次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第5条の条文原文は「特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は令和6年10月31日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第5条の前の条は次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002095
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(令和六年内閣府令第九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002095/5

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