旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第14条(書類の経由)
第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
この条文の基本情報
書類の経由とは何ですか?
定義書類の経由とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第14条(書類の経由)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第14条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第14条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。