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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則

  • 令和六年内閣府令第百十四号・省令・公布 令和6年12月26日・本則16条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の法令番号は令和六年内閣府令第百十四号です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則は全 17 条です。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の内訳は本則 16 条、附則 1 条です。
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第1条(法第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者)別タブで開く ›

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者は、同号イに掲げる者以外の者であって、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第一条の目的(母性の生命健康の保護に係るものを除く。)に照らして、同項第一号から第四号までに掲げる人工妊娠中絶を受けた者又は同項第五号イに掲げる者と同様の事情にあると認められるものとする。

第2条(補償金の請求)別タブで開く ›

法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。

一法第五条第一項の補償金の支給の請求(以下この条から第四条までにおいて「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

二請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等をいう。以下同じ。)を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

三請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由

四請求をする者が既に法第二十条第一項の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨

五請求をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第二十一条第一項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等

六補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

七請求年月日

八その他参考となるべき事項

2法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第一号、第三号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添えなければならない。

一住民票の写しその他の法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書

三請求をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

四請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

五請求をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

六請求をする者が法第二十条の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類

七前項第五号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類

八領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類

九前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

十その他請求に係る事実を証明する書類

第3条(都道府県知事による調査)別タブで開く ›

法第七条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。

2都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第七条第二項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。

一法第七条第一項の規定による調査により、請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が法第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合

二請求が既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求であって、請求書によりその旨を確認することができる場合

3前二項の規定は、法第七条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

第4条(補償金に係る認定結果の通知)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

3請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。

第5条(優生手術等一時金の請求)別タブで開く ›

法第十四条において準用する法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由

三請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等(法第二条第四項に規定する旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等をいう。以下同じ。)を受けた者であって、既に法第十五条の人工妊娠中絶一時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨

四優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

五請求年月日

六その他参考となるべき事項

2法第十四条において準用する法第六条第一項の請求書(次項において「請求書」という。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一住民票の写しその他の法第十四条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書

三既に人工妊娠中絶一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類

四領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類

五前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

六その他請求に係る事実を証明する書類

3請求をする者が、法第六条第一項の補償金の支給の請求と併せて請求を行うときは、法第十四条において準用する法第六条第一項及び第一項の規定により請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により請求書に添えなければならないこととされた書類のうち、同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、法第十四条において準用する法第六条第一項、第一項及び前項の規定にかかわらず、請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第6条(支払未済の優生手術等一時金の申出)別タブで開く ›

法第十三条第一項の規定により支払未済の優生手術等一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係

二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所

三旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日

四支払未済の優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

五申出年月日

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

三申出をする者が同一生計遺族(法第十三条第一項に規定する同一生計遺族をいう。第九条第三号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる書類

四申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

五前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

第7条(補償金に関する規定の準用)別タブで開く ›

第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定は、法第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第七条第一項及び第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第一項及び第二項」と、同条第二項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第二項」と、同項第一号中「法第七条第一項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第一項」と、同条第三項中「法第七条第四項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第四項」と、第四条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十二条第一項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第六条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第二項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十二条第一項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第六条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十二条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。

第8条(人工妊娠中絶一時金の請求)別タブで開く ›

法第十九条において準用する法第六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

二請求に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けるに至った理由

三請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、既に法第十条の優生手術等一時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨

四人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

五請求年月日

六その他参考となるべき事項

2法第十九条において準用する法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一住民票の写しその他の法第十九条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二既に優生手術等一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類

三前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

四その他請求に係る事実を証明する書類

第9条(支払未済の人工妊娠中絶一時金の申出)別タブで開く ›

法第十八条第一項の規定により支払未済の人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者との関係

二旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所

三旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡年月日

四支払未済の人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

五申出年月日

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

三申出をする者が同一生計遺族である場合にあっては、次に掲げる書類

四申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

五前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

第10条(補償金に関する規定の準用)別タブで開く ›

第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定は、法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第七条第一項及び第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項及び第二項」と、同条第二項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第二項」と、同項第一号中「法第七条第一項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項」と、「旧優生保護法に基づく優生手術等」とあるのは「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」と、「法第二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「法第二条第四項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「法第七条第四項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第四項」と、第四条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第二項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十七条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。

第11条(国庫の負担とする範囲及び額)別タブで開く ›

法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

2法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。)1当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)2

二次に掲げる診断に要する費用1当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額)2

第12条(診断書等の提出)別タブで開く ›

法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

第13条(請求書作成の特例)別タブで開く ›

内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。

第14条(書類の経由)別タブで開く ›

第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。

第15条(添付書類の省略)別タブで開く ›

この府令の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、添付すべき書類を省略させることができる。

第16条(郵送等による請求書の提出の日)別タブで開く ›

法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

附則
本文附則

この府令は、法の施行の日から施行する。

2この府令の施行前に改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為は、この府令の施行後は、改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為とみなす。

3この府令の施行の際現に旧規則の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされている申出その他の行為は、この府令の施行後は、新規則の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事に対してされた申出その他の行為とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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