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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第16条(郵送等による請求書の提出の日)

法令番号
令和六年内閣府令第百十四号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第16条

法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

この条文の基本情報

郵送等による請求書の提出の日とは何ですか?

定義郵送等による請求書の提出の日とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第16条(郵送等による請求書の提出の日)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第16条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/16

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出典と編集方針

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