旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第13条(請求書作成の特例)
- 法令番号
- 令和六年内閣府令第百十四号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第13条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。
この条文の基本情報
請求書作成の特例とは何ですか?
定義請求書作成の特例とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条(請求書作成の特例)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第12条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期