旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第12条(診断書等の提出)
法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
診断書等の提出とは何ですか?
定義診断書等の提出とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第12条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第12条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。