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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第11条(国庫の負担とする範囲及び額)

  1. 法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。
  2. 2.法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  3. 一診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。)1当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)2
  4. 二次に掲げる診断に要する費用1当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額)2

この条文の基本情報

国庫の負担とする範囲及び額とは何ですか?

定義国庫の負担とする範囲及び額とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条(国庫の負担とする範囲及び額)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/11

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