旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第10条(補償金に関する規定の準用)
- 法令番号
- 令和六年内閣府令第百十四号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第10条
第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定は、法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第七条第一項及び第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項及び第二項」と、同条第二項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第二項」と、同項第一号中「法第七条第一項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項」と、「旧優生保護法に基づく優生手術等」とあるのは「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」と、「法第二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「法第二条第四項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「法第七条第四項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第四項」と、第四条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第二項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十七条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補償金に関する規定の準用とは何ですか?
定義補償金に関する規定の準用とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第10条(補償金に関する規定の準用)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第10条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第9条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第10条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/10
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期