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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第6条(支払未済の優生手術等一時金の申出)

法令番号
令和六年内閣府令第百十四号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第6条
  1. 法第十三条第一項の規定により支払未済の優生手術等一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係
  3. 二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所
  4. 三旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日
  5. 四支払未済の優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
  6. 五申出年月日
  7. 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  8. 一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  9. 二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  10. 三申出をする者が同一生計遺族(法第十三条第一項に規定する同一生計遺族をいう。第九条第三号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる書類
  11. 四申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
  12. 五前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

この条文の基本情報

支払未済の優生手術等一時金の申出とは何ですか?

定義支払未済の優生手術等一時金の申出とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定により支払未済の優生手術等一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第6条(支払未済の優生手術等一時金の申出)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第一項の規定により支払未済の優生手術等一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第6条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第6条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/6

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出典と編集方針

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