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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第2条(補償金の請求)

  1. 法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一法第五条第一項の補償金の支給の請求(以下この条から第四条までにおいて「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
  3. 二請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等をいう。以下同じ。)を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
  4. 三請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由
  5. 四請求をする者が既に法第二十条第一項の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨
  6. 五請求をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第二十一条第一項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等
  7. 六補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
  8. 七請求年月日
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第一号、第三号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添えなければならない。
  11. 一住民票の写しその他の法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  12. 二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書
  13. 三請求をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
  14. 四請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
  15. 五請求をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
  16. 六請求をする者が法第二十条の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
  17. 七前項第五号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類
  18. 八領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類
  19. 九前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
  20. 十その他請求に係る事実を証明する書類

この条文の基本情報

補償金の請求とは何ですか?

定義補償金の請求とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第2条(補償金の請求)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第2条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第2条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002114
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002114/2

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