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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第2条(定義)

この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情…」で始まります。
  3. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の公布日は令和7年6月4日です。
  5. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第2条の前の条は人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第1条です。
  7. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第2条の次の条は人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053
  • 本サイト収録人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000053/2

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