手話に関する施策の推進に関する法律 第18条(意見の反映)
国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
意見の反映とは何ですか?
定義意見の反映とは、手話に関する施策の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるために必要な措置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第18条(意見の反映)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第18条の条文原文は「国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるために必要な措置を講…」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第18条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第18条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第17条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/18