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手話に関する施策の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 手話に関する施策の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 手話に関する施策の推進に関する法律第一章 総則が属する手話に関する施策の推進に関する法律の法令番号は令和七年法律第七十八号です。
  3. 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
  4. 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策(以下「手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条

手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。

二手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化(手話及び手話による文学、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。)の保存、継承及び発展が図られるようにすること。

三全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。

(国及び地方公共団体の責務)

第3条

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(障害者基本計画等との関係)

第4条

政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。

(財政上の措置等)

第5条

政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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