手話に関する施策の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策(以下「手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、手話に関する施策の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、…」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第1条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/1