手話に関する施策の推進に関する法律 第2条(基本理念)
- 手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
- 一手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。
- 二手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化(手話及び手話による文学、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。)の保存、継承及び発展が図られるようにすること。
- 三全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、手話に関する施策の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第2条の条文原文は「手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第2条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第1条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第2条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/2