受講中の講座ブックマーク無料で登録

手話に関する施策の推進に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、手話に関する施策の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 手話に関する施策の推進に関する法律第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 手話に関する施策の推進に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 手話に関する施策の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
  5. 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 手話に関する施策の推進に関する法律第3条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第2条です。
  7. 手話に関する施策の推進に関する法律第3条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078
  • 本サイト収録手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›