手話に関する施策の推進に関する法律 第4条(障害者基本計画等との関係)
政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。
この条文の基本情報
障害者基本計画等との関係とは何ですか?
定義障害者基本計画等との関係とは、手話に関する施策の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第4条(障害者基本計画等との関係)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第4条の条文原文は「政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項…」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第4条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第3条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第4条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/4