手話に関する施策の推進に関する法律 第5条(財政上の措置等)
政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、手話に関する施策の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第5条(財政上の措置等)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第5条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第4条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第5条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/5