高次脳機能障害者支援法 第24条(専門的な医療機関の確保等)
- 都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、高次脳機能障害者に対する支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
専門的な医療機関の確保等とは何ですか?
定義専門的な医療機関の確保等とは、高次脳機能障害者支援法第24条に定められた規定で、「都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第24条(専門的な医療機関の確保等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第24条の条文原文は「都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第24条は第三章 高次脳機能障害者支援センター等に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第24条の前の条は高次脳機能障害者支援法第23条です。
- 高次脳機能障害者支援法第24条の次の条は高次脳機能障害者支援法第25条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/24