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高次脳機能障害者支援法 第23条(指定の取消し)

都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は高次脳機能障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、高次脳機能障害者支援法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第23条(指定の取消し)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第23条の条文原文は「都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し…」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第23条は第三章 高次脳機能障害者支援センター等に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第23条の前の条は高次脳機能障害者支援法第22条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第23条の次の条は高次脳機能障害者支援法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/23

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