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高次脳機能障害者支援法 第一章 総則

第1条〜第10条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高次脳機能障害者支援法第一章 総則は、第1条〜第10条の全 10 条で構成されています。
  2. 高次脳機能障害者支援法第一章 総則が属する高次脳機能障害者支援法の法令番号は令和七年法律第九十六号です。
  3. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  4. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、高次脳機能障害の特性に関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を有する状況があることに鑑み、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。

2この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であって、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

3この法律において「社会的障壁」とは、高次脳機能障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(基本理念)

第3条

高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

2高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

3高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われなければならない。

4高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。)にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。

2国は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。

2地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業主の努力)

第6条

事業主は、高次脳機能障害者又はその家族の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。

(国民の努力)

第7条

国民は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。

(関係者の連携及び協力)

第8条

国、地方公共団体、高次脳機能障害者に対する支援を行う民間団体、地域住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等)

第9条

政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(資料の作成及び公表等)

第10条

政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。

2地方公共団体は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策の実施の状況を適切な方法により随時公表するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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