高次脳機能障害者支援法 第10条(資料の作成及び公表等)
- 政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。
- 2.地方公共団体は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策の実施の状況を適切な方法により随時公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
資料の作成及び公表等とは何ですか?
定義資料の作成及び公表等とは、高次脳機能障害者支援法第10条に定められた規定で、「政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第10条(資料の作成及び公表等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第10条の条文原文は「政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第10条の前の条は高次脳機能障害者支援法第9条です。
- 高次脳機能障害者支援法第10条の次の条は高次脳機能障害者支援法第11条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/10