高次脳機能障害者支援法 第9条(法制上の措置等)
政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、高次脳機能障害者支援法第9条に定められた規定で、「政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第9条(法制上の措置等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第9条の条文原文は「政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第9条の前の条は高次脳機能障害者支援法第8条です。
- 高次脳機能障害者支援法第9条の次の条は高次脳機能障害者支援法第10条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/9