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高次脳機能障害者支援法 第四章 雑則

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高次脳機能障害者支援法第四章 雑則は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 高次脳機能障害者支援法第四章 雑則が属する高次脳機能障害者支援法の法令番号は令和七年法律第九十六号です。
  3. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  4. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国民に対する普及及び啓発)

第26条

国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

第27条

国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(地方公共団体及び民間団体に対する支援)

第28条

国は、地方公共団体が実施する高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(専門的知識を有する人材の確保等)

第29条

国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究等)

第30条

国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対する支援の方法等に関する必要な調査、研究及び検証並びにそれらの成果の活用のため必要な措置を講ずるものとする。

(大都市の特例)

第31条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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