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高次脳機能障害者支援法 第27条(医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。

この条文の基本情報

医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発とは何ですか?

定義医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発とは、高次脳機能障害者支援法第27条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第27条(医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第27条の条文原文は「国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第27条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第27条の前の条は高次脳機能障害者支援法第26条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第27条の次の条は高次脳機能障害者支援法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/27

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