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高次脳機能障害者支援法 第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策

第11条〜第18条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高次脳機能障害者支援法第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策は、第11条〜第18条の全 8 条で構成されています。
  2. 高次脳機能障害者支援法第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策が属する高次脳機能障害者支援法の法令番号は令和七年法律第九十六号です。
  3. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  4. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地域での生活支援)

第11条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。

(教育的支援)

第12条

国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍するもの(以下この項において「高次脳機能障害児童生徒等」という。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講ずるものとする。

2大学及び高等専門学校は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

(就労の支援)

第13条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。

2地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

3事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

(権利利益の擁護)

第14条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進することその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。

(司法手続における配慮)

第15条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、高次脳機能障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。

(高次脳機能障害者の家族等に対する支援)

第16条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、高次脳機能障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、高次脳機能障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

(相談体制の整備)

第17条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

(情報の共有の促進)

第18条

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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