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高次脳機能障害者支援法 第14条(権利利益の擁護)

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進することその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。

この条文の基本情報

権利利益の擁護とは何ですか?

定義権利利益の擁護とは、高次脳機能障害者支援法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害され…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第14条(権利利益の擁護)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害され…」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第14条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第14条の前の条は高次脳機能障害者支援法第13条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第14条の次の条は高次脳機能障害者支援法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/14

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