高次脳機能障害者支援法 第15条(司法手続における配慮)
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、高次脳機能障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
司法手続における配慮とは何ですか?
定義司法手続における配慮とは、高次脳機能障害者支援法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第15条(司法手続における配慮)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第15条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第15条の前の条は高次脳機能障害者支援法第14条です。
- 高次脳機能障害者支援法第15条の次の条は高次脳機能障害者支援法第16条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/15