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高次脳機能障害者支援法 第13条(就労の支援)

  1. 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
  3. 3.事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

就労の支援とは何ですか?

定義就労の支援とは、高次脳機能障害者支援法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第13条(就労の支援)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定…」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第13条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第13条の前の条は高次脳機能障害者支援法第12条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第13条の次の条は高次脳機能障害者支援法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/13

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