高次脳機能障害者支援法 第12条(教育的支援)
- 国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍するもの(以下この項において「高次脳機能障害児童生徒等」という。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講ずるものとする。
- 2.大学及び高等専門学校は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
教育的支援とは何ですか?
定義教育的支援とは、高次脳機能障害者支援法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第12条(教育的支援)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第12条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第12条の前の条は高次脳機能障害者支援法第11条です。
- 高次脳機能障害者支援法第12条の次の条は高次脳機能障害者支援法第13条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/12