高次脳機能障害者支援法 第11条(地域での生活支援)
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。
この条文の基本情報
地域での生活支援とは何ですか?
定義地域での生活支援とは、高次脳機能障害者支援法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第11条(地域での生活支援)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第11条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第11条の前の条は高次脳機能障害者支援法第10条です。
- 高次脳機能障害者支援法第11条の次の条は高次脳機能障害者支援法第12条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/11