高次脳機能障害者支援法 第18条(情報の共有の促進)
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報の共有の促進とは何ですか?
定義情報の共有の促進とは、高次脳機能障害者支援法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第18条(情報の共有の促進)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第18条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第18条の前の条は高次脳機能障害者支援法第17条です。
- 高次脳機能障害者支援法第18条の次の条は高次脳機能障害者支援法第19条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/18